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2012年11月07日






今月のフラット35の金利は先月に続いて下落し、
最低金利は1.85%(借入期間21~35年)となりました。

この金利は今年8月(1.84%)に次ぐ低金利となっています。

当初期間の金利を引き下げる「フラット35Sエコ」は10月末を持って
終了しましたが、現在の制度でも一定の技術プランを満たした場合には
「フラット35S」として当初10年(金利Aプランの場合。金利Bプランの
場合は当初5年)の金利が0.3%引き下げられます。
金利引下げが適用されない「フラット35」と比較した場合、金利Aプランで
約90万円、金利Bプランで約50万円がお得になります。

また今年度上半期のフラット35の申込件数は58,905戸となりました。
前年度に比べて大幅に減少しましたが、これは11年度上半期に行った
1%金利引き下げ措置の反動という側面が強いものと考えられます。
「フラット35Sエコ」の終了に伴う駆け込み需要も9月末までには発生して
いないことから、今後も申込件数は現在の水準程度を維持していくものと
考えられます。


(2012.11.02朝日新聞、住宅産業新聞社web版、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合)



  

Posted by 売りたい買いたいネット at 13:39Comments(0)不動産のイロハ

2012年11月05日








お客様に売家物件をご見学頂く際に良く受ける質問に
「外壁補修の時期」があります。
個々の物件で違いが有りますので、一概には言えない
のでしょうが、一定の汚れや劣化が見受けられる場合、
弊社では基本的にご購入と同時に修繕してしまう事を
お薦めしています。
費用面でも相応の金額になりますので、ご入居がスタート
すると、ついつい先延ばしにしがちです。購入時に大きな
お金が動くタイミングで一緒に行う方がスムーズです。
また、足場を組みますので、実生活の場面では多少の
圧迫感も伴い、できれば避けたいものです。

なかなかタイミングの分かり辛い外壁補修ですが、分かり
易く解説している記事が有りましたのでご紹介致します。


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外壁塗装リフォームの上手なタイミングの見極め方



服に白い粉がついたら塗装リフォームの時期!外壁の劣化のサインを見逃さない


経年によって、外壁の塗膜の劣化が進むと家の寿命が短くなります。

外壁塗装リフォームは劣化が進んでしまう前にやっておく!これが一番大切です。

基本は、モルタル壁は10年おき、木・鉄部は5年おき、サイディングのシーリングは

5年~10年以内と、定期的にメンテナンスを行っていくことです。

ただし材料と使う塗料の種類によって寿命は変わります。また部分によって、

劣化スピードが変わりますので、まめな点検をしておくことが大切です。



外壁の塗膜の劣化進行-下にいくに従って劣化が進行


光沢低下
チョーキング◎
塗膜の浮き
塗膜の剥離
外壁基材の露出
外壁基材の劣化

外壁のそばを通り抜けたら洋服に白い粉がついていた、なんて経験はありませんか?

これがチョーキングです。チョーキングとは、紫外線などによって外壁の塗膜が劣化、

チョークのような粉が出てくる現象をいい、これが出てきたら塗膜の劣化が進み始めて

いるサインです。チョーキングを見つけたら、塗装リフォームのタイミングです。

日に当たる場所、吹きさらしの場所は劣化が早く進みます。外壁の劣化のサインを

見逃さないように、チェックしてみましょう。



効率的に塗装リフォームできるタイミング→外壁がからむ工事と一緒にやる


室内のリフォームの中にも、外壁の補修が必要になるものがあり、それに伴って

外壁の塗装も必要になります。例えば浴室やキッチンのリフォームで、窓を大きく

したり移動したりすれば窓まわりの補修が必要になり、換気扇の位置をずらせば

換気口まわりの補修が必要になります。

他にも窓を移動させる間取り変更リフォームなど、外壁の補修が必要なリフォームは

たくさんあります。そのようなリフォームは、できるだけ外壁塗装リフォームの時期と

あわせてやること!それがムダな二度手間を防いで、外壁をキレイに仕上げるコツです。




  


Posted by 売りたい買いたいネット at 17:25Comments(0)不動産のイロハ

2012年10月24日




先般ブログにも書きました2014年以降の住宅ローン減税拡充のお話しですが、

その後動きがありましたのでお知らせしておきます。


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【国交省、住宅ローン減税の大幅拡充を要望 住民税からの控除拡大も】

国土交通省は、10月23日に開かれた内閣府の税制調査会で、住宅ローン減税の
大幅拡充を要望した。現行制度(一般住宅)だと、期限が切れる2013年入居の場合、
「借入限度額2000万円、控除率1%、控除期間10年、最大控除額200万円」だが、
要望では、控除率と控除期間はそのままに、「借入限度額5000万円、最大控除額
500万円」とした。控除額でみると、2.5倍の規模となる。
期間は2014年から5年間としており、契約することを条件とするか入居まで必要と
するかについては、今後決めていく方針だ。

また、「住民税からの控除拡大」についても要望した。現在の住宅ローン減税は、
所得税から控除しきれない分を住民税からも控除できる制度となっているが、
住民税控除については、「前年分課税所得×5%」か「9.75万円」のいずれか
低い額としている。そのため、住民税を9.75万円以上支払っていてもその分が
控除されず、最大控除額まで届かないケースが特に中堅所得者層に多く見られる
ことから、9.75万円の上限要件の緩和を要望したものだ。

そのほか、「増税による負担増を軽減する十分な給付措置」「登録免許税、印紙税、
不動産取得税の非課税化」など、消費税率引き上げを踏まえた様々な住宅所得
支援策を税制調査会に要望した。

                         (2012.10.24 住宅新報)


  


Posted by 売りたい買いたいネット at 19:53Comments(0)不動産のイロハ

2012年10月16日




リフォーム+住宅ローンの一本化プランについては住宅金融支援機構が
「【フラット35】リフォームパック」としてリフォーム資金とのセット融資を
実施していますが、大手銀行でもリフォーム+住宅ローンの「一本化ローン」の
商品化に乗り出しています。

従来、リフォームローンは住宅ローンとは別立てで用意されていましたが、
リフォームローンは金利が4~6%と比較的高めであること、返済期間も
10~15年と住宅ローンに比べて短く設定される場合が多かったことから、
返済負担の増加を敬遠して「リフォームは自己資金で実施」というケースが
多くなっていました。

これに対し、6月にまとめられた「不動産流通市場活性化フォーラム」の
提言では「中古住宅購入費とリフォーム費用を一体化したローン商品の
開発が不動産流通の促進につながる」という内容が盛り込まれました。
この提言を受け、大手銀行でも一本化ローン商品を積極的に開発している
というのが現状です。


【関連記事】

持家市場支えるローンの役割大きく リフォーム費用一本化が普及
大手金融機関、業者審査に厳しくなる傾向も


住宅ローンは低金利が15年以上続き、持家市場を強固に支えている。
近年はリフォーム資金とセットで融資してもらえるものや、賃貸スペース(収益不動産)付きでも
全体を住宅ローンの対象にするものなどローンの多様化も進んでいる。ただ、低金利時代の
長期化で金利変動などのリスク管理がおろそかになりつつあるとの指摘もある。

物件購入費とリフォーム費を一体的に融資するローンが、中古住宅購入の後押しになる――。
こうした需要を背景に、金融機関が『一本化ローン』の商品化に続々と乗り出している。
~中略~
従来、リフォームの融資に関しては多くの金融機関が、リフォーム専用ローンを用意したうえで
住宅ローンとは別々に対応してきた。しかしこの種のローンは、無担保融資のため金利が
4~6%台と高め。返済期間も10~15年に設定されるケースが一般的だ。月々の返済額や
手続きの面で使い勝手が優れているとは言えず、自己資金で賄える規模のリフォームが
主流を占める一因と指摘されてきた。

中古住宅流通の活性化に当たっては、内装や性能を刷新する大規模なリフォームが
鍵を握るとされる。その普及に向けた環境整備の1つとして、行政や不動産業界も
金融面のバックアップを重視。国土交通省の有識者会議『不動産流通市場活性化
フォーラム』が6月にまとめた提言にも、『中古住宅購入費とリフォーム費用を一体化した
ローン商品の開発』が明記された。
〝時代の要請〟を受けて、金融機関側の意識が変わり始めているのが現状だ。


(木耐協/住宅新報記事より)








  


Posted by 売りたい買いたいネット at 19:06Comments(0)不動産のイロハ

2012年09月28日






前回同様に、不動産売買の場面で買主様より「瑕疵担保」について
ご質問が有りましたのでここに纏めておきます。
「瑕疵担保」については少し解釈が難しいかも知れませんが、売主様や
買主様は勿論、我々業者も大変に重要な事項です。
宜しければご覧下さい。



「瑕疵」
「きず」「不具合」「欠陥」という意味

「隠れたる瑕疵」
特定物(新築住宅・中古住宅・土地など)の売買契約を締結した時点において、
買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を
働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のこと

「瑕疵担保責任」
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、
売主が負うべき責任
買主は瑕疵の存在を知ったときから1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求し、
または契約を解除することができる
*宅地建物取引業者が、自ら売主として土地・建物を売却するとき、買主が瑕疵担保
 責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができる



仲介業者の注意義務違反と売主の責任は?

Q  本当に「隠れて」いて、仲介業者も気が付かないような瑕疵については、
  誰が責任を負うことになるのですか。

A  当然、「売主」が負うということになります。これが民法570条の趣旨です。
  つまり、売主の瑕疵担保責任は「無過失責任」ということです。

  しかし、本当に誰もが気が付かないような瑕疵のある場合は、瑕疵の発見までに
  何年も掛かるということが考えられます。このような場合には、判例で、瑕疵担保責任に
  基づく損害賠償請求権は一般の債権と同じであるからという理由で、10年の消滅時効に
  掛かるとされています。
  つまり、瑕疵の発見までに10年が経過すれば、事実上、売主に対し瑕疵担保責任を
  追及できないということです。ただ、例えば売主が意図的に、あるいは過失で建物を
  解体したときのコンクリート片や残材などを地中に埋め込んでしまったというような
  場合には、同じ「隠れた瑕疵」でも、売主の不法行為として、不法行為の時から20年間
  責任追及できる可能性があります。


Q  そうすると、プロでもなかなか発見しにくいような瑕疵の場合には、売主の瑕疵担保責任なり
  不法行為責任を追及するということになるが、仲介業者が通常の注意をすれば発見できるような
  瑕疵であれば、仲介業者だけの責任ということになるのですか。

A  そうではありません。前者の場合には、売主の瑕疵担保責任や不法行為責任ということでよいと
  思いますが、後者の場合には、仲介業者だけの責任ということではなく、売主と仲介業者との
  共同責任となります。
  そして、この場合の責任は、判例で、両者は不真正連帯債務の関係に立ち、それぞれが
  買主に対し、その損害の全額について責任を負うとされています。


Q  ということは、売主も全額、仲介業者も全額責任を負うということですから、もし仲介業者が
  全額責任を負った場合、その半分は売主に請求できますか。

A  売主と仲介業者との間には「負担部分」というものがありませんので、判例は当然には請求
  できるとはしていませんが、そのような場合には、売主の「不当利得」ということが考えられ
  ますので、両者の責任の度合に応じて、応分の請求はできると思います。




  


Posted by 売りたい買いたいネット at 21:13Comments(0)不動産のイロハ

2012年09月24日







中古住宅の売買において、付帯設備(住宅設備や門扉、照明器具等)の責任の所在について
お客様より質問を受けました。お引き渡しのあった物件に付帯している設備の瑕疵担保責任に
ついて詳しく書いておりますのでご参考にされて下さい。




瑕疵担保責任は中古の付帯設備についても及ぶか?


Q 瑕疵担保責任は、中古の付帯設備についてもその責任が及ぶのでしょうか。

A 及びます。なぜならば、その付帯設備も売買の対象になっているからです。


Q そうなると、新築物件の場合はあまり問題ないと思いますが、中古物件の場合には
設備そのものが古くなっていますので、どうしても故障しがちになると思います。
それでも、瑕疵担保責任を負わなければならないのでしょうか。


A そのようなことはありません。要は、その設備が売買契約の締結時に故障していなければ、
その設備は正常に作動しているわけですから、その設備に「隠れた瑕疵」があるということには
なりません。したがって、仮にその設備が引き渡し後1か月で故障したとしても、売主がその故障に
対し瑕疵担保責任を負うということはありません。なぜならば、瑕疵担保責任が発生するための
要件である「売買契約の締結時」に「隠れた瑕疵」があったわけではないからです。

ただ、その設備がほこりだらけであったり、標準的な耐用年数内にあるにもかかわらず、過去に
たびたび故障していたというような事情でもあれば、売主の告知義務違反ということが考えられますが、
それでも、必ずしも売主に瑕疵担保責任が発生するということではありません。
そして仲介業者においても、事前の物件調査の段階で、現に故障なく正常に作動していることを確認し、
その旨を買主に付帯物表等で説明していれば、仮に過去の故障の事実を売主から説明を受けていなくても
(売主が本当のことを言わないことが多い)、仲介業者が注意義務違反(説明義務違反)に問われることは
ないと思います。


Q ということは、仲介業者が付帯設備の調査をし、「契約時」に正常に作動していることを買主に告知
していれば、売主が瑕疵担保責任に問われることはなく、仲介業者も注意義務違反に問われることは
ないと考えてよいということですね。


A その通りです。中古の付帯設備は、最近修理をしたとかというような特別な事情がない限り、
経年劣化により、いつ故障してもやむを得ないと考えられるからです。




(住宅新報web 不動産取引現場での意外な誤解 売買編より)  


Posted by 売りたい買いたいネット at 21:39Comments(0)不動産のイロハ

2012年09月05日






本日の日経に、13年度から住宅ローン「フラット35」で若年層向けに金利引下げ
0.5%の優遇措置が行われる旨の記事がありました。
建物の性能が一定基準以上の場合に限る「フラット35S」と利用する際に35歳以下を
対象としているようです。
優遇措置部分の上限金額が2000万円らしいので、借入総額と返済年数次第では
総支払額の差が100万円を超える…かな?

詳細は注視しておかねばなりませんが、またまた消費者様には嬉しいニュースですね。




【若年層向け住宅ローン優遇 フラット35で0.5% 13年度から、国交省検討】

国土交通省は主に若年層の住宅購入を後押しするため、2013年度から住宅金融支援機構が
取り扱う長期固定金利型の住宅ローン「フラット35S」の新しい金利優遇制度を設ける方針だ。
初めて一戸建てや分譲マンションを購入する人を対象に、通常は0.3%の金利優遇幅を0.5%
にする。先行きに不透明感が漂う国内の住宅投資を下支えする狙いがある。

フラット35Sは最長35年の長期固定金利の住宅ローンで、機構が民間金融機関から住宅ローン
債権を買いとり、証券化して機関投資家に売却して資金を調達する。住宅ローンの新規融資全体
のうち2割程度のシェアを占める。
フラット35全体の融資実績はサービスを始めた03年から累計で約11兆円にのぼる。

国交省は来年度予算案の概算要求で、当初10年間はフラット35Sの金利を0.5%引き下げるよう
求める。0.5%優遇の対象となる貸出額の上限は2千万円。今の金利水準なら新制度を利用する
人は当初10年間、年1%台前半と民間の年2~3%より大幅に安く長期固定金利の住宅ローンを
借りられる。

新制度は貸出金利を優遇することで、35歳以下の若年層や中低所得者がマンションなどを購入
しやすくするのが狙い。欧米に比べて取引が低迷している中古住宅市場を活性化させる効果も
見込まれている。優遇する貸出額に上限を設けることで、新築より安価な中古住宅の購入を促す
効果が期待できるためだ。

新たな優遇策は国民新党などが求めていた。来年度の予算要求額は170億円程度の見込みだ。

政府は10年2月から経済対策でフラット35Sの金利を当初10年間は1%優遇する制度を始めた。
11年9月に期限が切れたが、昨年12月から復活して当初5年間は0.7%を優遇している。
ただこの優遇措置も今年10月に期限が切れる予定になっている。

                                    (2012.09.05 日経web)





  


Posted by 売りたい買いたいネット at 21:13Comments(0)不動産のイロハ

2012年09月04日



二世帯同居のメリットは「相互の助け合い・交流」「万が一の時の安心」


インターネット調査(総数1,000人)で二世帯同居のメリットを聞いたところ、上位3項目は、
親世帯では「生活面で相互に助け合える」「孫の成長を間近に見る楽しみ」「万が一の時の安心」、
子世帯では「親の健康状態をすぐに把握できる」「育児の日常的サポート」「万が一の時に安心」
となった。
また、子世帯では「日常の生活費を少なくできる」「自分や家族の体調不良時のサポート」「家事の
日常的サポート」も、上位3項目と同程度に多く挙げられていることから、同社では、「親世帯・子世帯
ともに、相互の助け合いや万が一の場合の安心をメリットとして感じて」おり、特に「子世帯は親世帯
からの家事・育児の日常的サポートや、生活費や住宅購入費が抑えられるなどの経済的なメリットを
感じている」と見ている。

一方、デメリットについては、親世帯より子世帯のほうがデメリットを感じる割合が高い。
子世帯では「世帯間の価値観の違いによるストレス」「気が休まらない・気疲れ」「友人を家に呼びづらい」
が上位に挙げられている。
さらに同社は、デメリットを感じる割合は「特に、嫁姑の関係がある息子同居の妻においては顕著に高い」
と見ている。ただし、自分の親と同居する娘同居の妻では、「親世帯の干渉によるストレス」や「配偶者
への気遣いのストレス」が、他の同居スタイルよりも突出して高かった。

二世帯同居に対する満足度を聞いたところ、親世帯は子世帯よりも総じて満足度が高い結果となった(図1)。
特に、息子同居・娘同居の場合ともに、母親の満足度が高くなっている。



【図1:同居スタイル別に見た二世帯同居に対する満足度(総数1,000人)】








二世帯の関係が良好な空間・ストレスに感じる空間は、ともにリビング、玄関が上位に


郵送調査(総数121世帯)で、二世帯の関係が良好な空間とその理由を聞いたところ、
最も多かったのはリビング(19.6%)で、次いで玄関(12.5%)、ダイニング(9.6%)の順(図2)。
多かった理由としては、リビングでは「二世帯の交流ができる」「孫と交流ができる」、玄関では
「収納が充実している」「世帯別に空間を設けた」、ダイニングでは「二世帯の交流ができる」となった。
一方、ストレスを感じる空間とその理由を聞いたところ、最も多かったのは玄関(18.6%)で、次いで
リビング(10.5%)、浴室(8.9%)の順となっている。多かった理由は、玄関では「収納量が不足
している」「世帯別に空間を設けたかった」、リビングでは「収納量が不足している」、浴室では
「世帯別に空間を設けたかった」「入浴時の音が気になる」だった。
同社は、「関係が良好な理由、ストレスに感じる理由のどちらにも『収納』が挙がっており、収納問題
の解決は二世帯の住まいの快適性に大きく左右すると考えられる」と分析している。

さらに、二世帯同居における収納について聞いたところ、二世帯同居が原因で収納について
困っている空間は、玄関が59.3%と6割近くを占め、次いで洗面脱衣室(32.6%)、キッチン(24.4%)、
リビング(23.3%)、子ども部屋(22.1%)、和室(20.9%)、主寝室(18.6%)の順となった。
具体的な困りごとは、玄関では「二世帯分の収納量が足りない」(70.3%)、「片方の世帯が場所を
とり過ぎる」(23.4%)、「世帯間で使用範囲があいまい」(17.2%)、洗面脱衣室では「二世帯分の
収納量が足りない」(36.4%)、「両世帯のものが混在している」(20.5%)、「世帯間で使用範囲が
あいまい」(18.2%)、リビングでは「子どもや孫のもので散らかる、片付かない」(40.6%)、
「二世帯分の収納量が足りない」(28.1%)、「世帯間で使用範囲があいまい」(21.9%)が
挙げられている。



【図2:二世帯の関係が良好な空間・ストレスを感じている空間(総数121件)】






                      ※パナホーム(株) 「二世帯住宅に関する生活者調査」より

  


Posted by 売りたい買いたいネット at 19:09Comments(0)不動産のイロハ

2012年08月16日

「住宅購入に関する意識調査」(野村アーバンネット株式会社実施)のアンケート結果です。



購入希望物件、64.3%が「新築・中古どちらも検討する」


「今、不動産は買い時だと思うか」を聞いたところ、60.4%が「買い時だと思う」(「買い時だと思う」14.0%、
「どちらかと言えば買い時だと思う」46.4%)と回答した。
その理由は、「住宅ローンの金利が低水準」(77.3%)が最も多く、次いで「消費税が引き上げられる
可能性がある」(58.6%)だった。
購入希望物件について聞いたところ、種別では、マンション(47.9%)、一戸建て(38.0%)、わからない
(14.1%)の順となった。新築・中古の別に見てみると、最も多かったのは「新築・中古どちらも検討する」で
64.3%を占め、次いで「新築のみ検討する」(24.8%)、「中古のみ検討する」(10.9%)の順となっている。
(図1)


図1:購入希望物件(新築・中古の希望)









74.2%が中古住宅購入時にリフォームを検討、予算は200~500万円


「中古住宅を購入する際は、購入時にリフォームすることを考えているか」を聞いたところ、74.2%が
「リフォームすることを考えている」と回答。「リフォームするつもりは無い」との回答は25.8%にとどまった。
(図2)
リフォームする際の予算は、最多は「300万円」(21.4%)、次いで「500万円」(21.3%)、「200万円」
(14.1%)の順だったが、「1,000万円」も11.4%に上っている。
(図3)
リフォームを検討する際に、こだわりたいポイントを聞いたところ、最多は「生活しやすい間取り」(52.8%)で、
次いで「内装のデザイン」(41.2%)、「キッチン」(37.0%)、「収納スペース」(33.2%)、「バスルーム」
(31.2%)の順となった。

図2:中古住宅を購入する際にリフォームすることを考えていますか




図2:リフォームする際の予算を教えてください
  


Posted by 売りたい買いたいネット at 22:32Comments(0)不動産のイロハ

2012年08月09日






住宅購入に際しての様々な希望条件のうち、重要な要素である

「住まう地域」について、希望エリアの選定方法をわかり易く解説

しているコラムをご紹介致します。




マイホーム選びのポイント「住む場所にこだわろう」


■場所選びにこだわりたい理由-その1

「場所は変えられない」

優先したいのは「自分の力では変えられないもの」。間取りや設備・仕様は
費用をかければ変更できますが、自宅周辺が不便だからと自分の都合で
スーパーを誘致したり、バス便を新設したりはできません。
商業施設が充実した市街地を選ぶか、将来への期待を込めて新興住宅街を
選ぶか、重要な選択です。

一度マイホームを建てたり、買ったりすると、「思っていた住環境と異なる」から
という理由で簡単に住み変えることはできません。サイズ違いの洋服や靴を
買い直すのとは違います。自分で簡単に変えられない住環境だからこそ、新しい
マイホームでどのような暮らしをしたいのか、将来の住み替え予定はあるのか、
転勤や子どもの進路など、現在だけでなく将来にわたる最適な暮らしをイメージ
して選ぶ必要があるのです。



■場所選びにこだわりたい理由-その2

「場所は古くならない」

新居はピカピカでも、住むうちに建物は経年劣化していきます。
購入3カ月後に売却することになれば、「3カ月しか住んでいない」と主張しても
「中古住宅」の扱いとなってしまいます。ところが、場所・住環境は古くなりません。
もちろん、近所に大規模スーパーができたために商店街が閑散とした、少子化で
小学校が統合され一方の学校がなくなったなど、人の流れが変わることはあります。
ですが、建物の経年劣化とは異なります。

多額のお金を投入するのですから、価値あるものに使いたい。
それには、先にお伝えした自分の力では変えられないもの、古くならないものを
重視することもポイントです。自分と家族の希望条件をピックアップして優先順位を
付けた際、自分たちが何にこだわっているのか、後付けできるもの、変更可能な
ものにこだわり過ぎていないかどうか、冷静に分析することをお勧めします。



■場所選びにこだわりたい理由-その3

「資産価値を重視する」

終(つい)のすみかに、と購入する場合はさほど気になりませんが、将来、
住み替えの可能性がある場合は、資産価値を重視して選ぶというケースが
多くなります。住まいの資産価値の一つは立地条件です。転勤の可能性は
大きいが時期はわからない、というケースでは、経年劣化する建物よりも古く
ならない場所にこだわっておく方が、資産価値を維持できて売りやすくなる
可能性が大きくなります。

ただし、立地条件が良くなればなるほど購入価格は高く、固定資産税等の
ランニングコストも高くなるため、資金プランが重要となります。購入時の資金
プランだけではなく、購入後の住宅ローンの返済を含めた家計管理が特に
大切です。いつやってくるかわからない住み替え時の好条件確保のために、
高いランニングコストを払い続けることが果たしてよいのかどうか。
ライフプラン、キャリアプランと合わせたトータルなマネープランニングが重要です。



■場所選びのポイント

場所選びのこだわりは、エリア、沿線、最寄り駅、駅までの徒歩分数、通勤時間、
学区、住環境などさまざま。自分と家族の豊かな暮らしのために何が必要か、
購入目的にあったこだわりを重視しましょう。
子どもはいつか巣立ち、自分や家族も現役をリタイアする時期がきます。
自分たちの力では変えられない、古くならない場所だからこそ、今だけでなく将来の
ライフスタイルをイメージして最適な場所を選んでください。



              (at home 住宅購入におけるマネープラン抜粋)




  

Posted by 売りたい買いたいネット at 21:48Comments(0)不動産のイロハ