
2014年03月08日

消費税増税を間近に控えて、価格表示についてのお知らせが散見されていますね。
ここで、不動産に関する消費税のうち、中古住宅を中心にまとめてみます。
といってもニュース記事をお知らせするだけですが…。
(私の拙い説明よりははるかに良く纏まっていますしね。笑)
基本事項として、
1、個人間取引が一般的である中古住宅売買には、消費税は課税されない。
2、売主が法人であれば1、と異なり課税対象となる。
3、土地にはどのような場合も課税されない。
を押さえておいて下さい。
では、どうぞ!↓↓↓↓↓
===========================================================
中古住宅の消費税は、個人から購入する場合もかかるのか?
2014年4月からの消費税増税前に、家電や車、住宅などの高額な商品を売ろうと、
家電量販店や自動車ディーラー、ハウスメーカーはセールスに躍起だ。
特にマイホーム購入を検討している人は、「消費税の増税分は大きいから、増税前に
買ったほうがいいかも……」と焦っているのではないだろうか。キチンと頭金がたまり、
納得がいくまで物件選びができて、計画的にマイホームを購入する場合は問題ないが、
頭金ゼロでとにかく期限内にマイホームを買わなきゃ、と焦っているのなら、ちょっと
冷静になろう。限られた時間で焦って買うと、資金計画が甘くなるし、物件選びでも
妥協して失敗しがち。そういう人は、「消費税の課税されない中古物件」を視野に入れよう。
これでグッと気持ちが落ち着くはずだ。
【消費税が課税されるのは建物だけ】
まず住宅の場合、消費税は何にかかってくるものなのかを整理しよう。
消費税は不動産価格すべてにかかるわけではなく、建物の部分だけにかかるものだ。例えば、
本体価格4000万円のマンションで建物価格部分が2500万円なら、2500万円にしか消費税は
かからず、土地価格部分の1500万円にはかからない。2500万円の建物価格部分にかかる
消費税は、5%の現在は125万円。10%になると250万円と倍になるが、物件価格4000万円に
対して10%課税され、400万円になるわけではない。
次に先ほど紹介した「消費税の課税されない中古物件」についてである。
会社員など消費税の課税業者ではない個人が売り主の中古物件の場合は、建物にも消費税が
かからないことになっている一般的に不動産業者で仲介されている物件も、売り主が個人なら同じ
である。多くの中古物件が、消費税の課税業者ではない個人が売り主のものなので、中古物件を
視野に入れれば、消費税増税の時期に関係なく、物件購入の検討ができるようになる。
同じ中古物件でも、売り主が法人や消費税課税業者の個人事業主、不動産会社がいったん
買い取って販売するなどの場合は、新築同様、建物部分にだけ消費税がかかることになる。
消費税は原則として、物件引き渡し時点の税率が適用される。基本的には、14年3月までの
引き渡しなら消費税5%、14年4月以降なら8%になる。
(PRESIDENT Online 抜粋)
===========================================================
Q、住宅購入、増税の影響は?
消費税の増税が近づいてきました。マイホームを買うときの影響を教えてください。
A、売買代金以外にもいろいろな項目に消費税がかかる
不動産会社から住宅を買うときには、土地は非課税で、建物が消費税の対象になります。
税抜き5000万円の新築マンションで、土地が2000万円、建物が3000万円なら、建物の
3000万円に対して課税されることになります。
ただ、売主が個人の中古住宅は、土地・建物ともに消費税はかかりません。
不動産売買時には、さまざまな諸費用負担が必要ですが、そのなかにも消費税がかかる
項目があります。印紙税、登録免許税などの税金、各種保険料や保証料には消費税は
かかりませんが、その他は原則的にかかってくるのです。たとえば、土地・建物の調査・登記は
司法書士や土地家屋調査士に依頼することになりますが、その報酬や手数料に消費税が
かかります。住宅ローンを利用するときの事務手数料も消費税の対象。この事務手数料には
3万円、5万円などの定額制と、借入額の2%などの定率制があります。2%の定率制だと、
借入額3000万円では手数料は60万円ですから、税率3%のアップでも、負担が1万8000円
増えます。
先に述べたように、中古住宅は売主が個人だと売買代金は対象外ですが、仲介手数料に
消費税がかかります。2000万円の中古住宅だと仲介手数料の上限は66万円。消費税率5%
なら3万3000円ですが、8%だと5万2800円になります。
そのほか、新居への引っ越しに関して、引っ越し専門業者に支払う費用、さらに新居でのカーテン、
照明器具、家電製品などの耐久消費財の購入にも消費税がかかるのを忘れないでください。
(YOMIURI online 抜粋)
お探しの不動産をお知らせします‼
お客さまがお探しの不動産はどのような物件でしょうか?
土地、一戸建て、マンション、店舗・・・
地域、建物の大きさ、土地の広さ、価格・・・
ご希望条件にあった物件情報を探すのは大変ですよね?
そんな時は、不動産売買専門サイト「売りたい買いたいネット」の
“ご希望の不動産をメールでお知らせ”サービスをご利用下さい。
ご登録頂いた条件の物件情報をメールにて配信しております。
「希望どおりの物件だったのに、売りに出ていたなんて知らなかった!」
「毎日いろいろなサイトで情報をチェックするのは大変…。」
なんてこともありません。
ご希望条件をご入力いただくだけでOKです。
↓↓↓↓↓↓↓↓
是非、お試しください♪
中古住宅をオンリーワンの住まいにアレンジ
kiwihusband web saite

kiwihusband instagram

kiwihusband Facebookページ
タグ :消費税