
2014年02月06日

自宅を所有しているご両親様がお亡くなりになり相続が発生した…。
仕事柄こんな場面によく遭遇します。そして、その際に以下の記事のようなお話を
非常に多く聞きます。予備知識としてお知りになっておくと心配事も減って良いかも
知れません。(笑)
現実の場面では売却→現金化まではお手伝いできますが、その後のお金の流れに
ついてまでは関与出来ません。これまでお世話した各ケースでも、「きっと争うことなく
相続人全員が納得して決着したことだろう。」とは思いますが…。
相続が争続(そうぞく)にならない為には、故人の遺志や相続人の生活状況を客観的に
踏まえた事前の協議がポイントかも知れませんね。
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資産は自宅だけ 3兄弟で相続どうする
Q.
昨年秋に父が亡くなりました。母はすでに他界しています。
兄弟3人で遺産分割をしなければと思っているのですが、父には現金資産がほとんどなく、
資産は私の家族が住んでいる家と土地が主です。父と長男である私、私の家族は、母が
生きているときから同居していました。この場合でも、ほかの兄弟に遺留分を渡さなければ
いけないのでしょうか。
もしそうだとすると、この家を売却しなければならず、私の家族は住むところが無くなります。
どうすればよいでしょうか。
A.
遺留分については、みなさん誤解されている部分も多いかと思いますので、その内容から
ご説明します。
遺留分とは、亡くなった方が遺言で相続資産の配分を指定した場合、相続人(兄弟姉妹の
相続人を除く)が最低限取り戻せる割合のことです。具体例としては、亡くなった方が、家族
以外の愛人に全財産を相続させるという遺言をした場合などに家族が取り戻せる保護制度
だとイメージしてください。
この割合は、法定相続分の2分の1です。つまり、遺言書の内容に対する請求権で、遺言書が
ない場合は権利を使えません。なぜなら、相続人同士が遺産分割協議で自由に相続内容を
決められるからです。
また、この遺留分の性格は、法律用語では「形成権」と呼びますが、相続が開始されると同時に
当然に発生する権利ではなく、一定期間内に請求権を行使して初めて発生する権利です。
みなさん当然の権利とお考えの方が多く、相続トラブルの原因の一つになっています。
もちろん、相当の理由がなければ請求してはいけないということはありませんが、遺言を書いた
方の気持ちや相続財産の性質、相続人間の事情などを十分に考慮してから行使するべき請求権
だと考えます。
相談者の場合、まずは、遺言書があったわけではないので遺留分請求は起こりません。
次に、遺産分割協議も、相続財産の中身や各相続人の事情などを十分に考慮して行うべきかと
思います(※民法第906条参照)。もちろん、この考慮の中には、遺留分程度の最低分配という
要素もないとは言えませんが、相談者のケースのように、不動産という分けられない資産が主な
相続財産の場合、限界というのもありますので、他の相続人に事情を説明してご理解を求められ
てはいかがでしょうか。
余談ですが、近年、実際に住んでいた不動産しか主な相続財産がない相続は多く、このケース
でのトラブル率は高いようです。相続人の誰もが同居していない場合は、売却してお金で分ける
ということも考えられますが、実際に相続人の1人が同居して親の面倒をしていたなどの事実が
あれば、そのことを考慮してあげるべきかと思います。
また、不動産を単独で相続する方に余裕があれば、代償分割と言って、遺留分に対する家賃程度を
現金で他の相続人に渡すということも考えられますが、なかなか現実は、数字で割り切れるものでは
ないと思いますがいかがでしょうか。
※参考
第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
(2014.01.30 日経住宅サーチより)
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