
2013年04月30日

相続税の納税基準が変わる予定との事で、私の周りでもにわかに話題にのぼることもしばしば…。
個人的には影響のない話(苦笑)ですが、お客さまには大家業を生業としている方も多いため、今回の改正に備えて早々と対策を講じる方もいらっしゃることでしょう。かつて聞いた話だと、大分県内の納税対象者は対死亡者数の3%に満たないそうですが、対象者が大きく増えるのは間違いなさそうです。
日経の記事にも出ておりますのでご紹介致します。
【相続税の申告を忘れたらどうなるか】
税制改正によって平成27年から相続税のルールが変わる、というニュースをご存じの方は多いでしょう。
この改正によって課税対象が広がるので、相続税を支払うことになる層は、現在より50%も増加する可能性があるといわれています。現状では、亡くなった人が100人いれば、そのうち約4人に相続税がかかっていますが、この割合が6人くらいまで増えると見込まれているのです。
しかし、もしもこのような改正があったことを知らずに、実は自分の家が相続税の課税対象となっていたにもかかわらず、相続人全員が申告の必要性に気づかずに申告をしないままになっていた……などという場合は、いったいどうなってしまうのでしょうか。今後は、この手のトラブルが増えてくるかもしれません。今回は、相続税の申告や納付の必要性に気づかなかったり、忘れて放置する形になっていたりした場合はどうなってしまうのか、というテーマについてとりあげていきたいと思います。
長女
「父が亡くなってからもう1年以上になるので、母も当初はひどく落ち込んでいたけれど、ようやく落ち着いてきた感じがします。それで、今回の父の遺産の場合って、本当に私たちにも相続税がかかってくるんですか?」
税理士
「お父様名義のご自宅の名義が半分と、銀行預金が200万円程度だけだと思っていらしたんですよね。ところが、あなたが受取人になっていた生命保険金が1億円もあった、と」
長女
「父がかけていてくれた保険金がおりることは知ってはいたんですが、それが遺産に入るという感覚がなかったんです。父の喪が明けたあと、父と母で半分ずつ持っていた自宅については、名義を全部母に変えてもらいました。でも、そのときに作った書類は自宅に関するものだけだったように思うし、現金はほとんど残っていなかったもんだから、それで手続きは終わりなんだと思い込んでしまって。相続人も私と母の2人だけだったから、もめないからよかったね、なんていわれて余計に油断しちゃったんです」
税理士
「……そうですね、結論から言えば、相続人が2人だけなら、今回はやはり相続税がかかってくるケースになるでしょうね。本来であれば、お父様が亡くなられた日から10カ月以内に申告して、税金を納めておかなければならなかったはずです」
長女
「えっ、やっぱりそうなんですか! いまから申告しちゃっても問題はないんでしょうか? もしかして、捕まっちゃったりしません? ペナルティーとか、そういったものがどうなっているのか、心配で心配で……」
期限内に支払っておかなければならなかった税金を知らずに滞納していたということになれば、誰しも不安になってしまうことでしょう。上記のケースのように、遺産はすべて把握していたのに、期限内に相続税の申告と税金の納付をしなかったという場合もあります。さらには、そもそも誰も予想をしていなかった財産が実は存在していたために、適正な申告ができなかった場合なども出てくるでしょう。
税法では、そのように適正な納税ができなかった場合のペナルティーについて、ざっくりと以下のように定められています。
(1)延滞税
期限を守れなかった期間に応じて、遅れた分だけ科せられる税金です。法定の申告納付期限(10カ月経過時)の翌日から、納付すべきだった税額に対して課税される、「違約金」といった意味合いのペナルティーだと考えてよいでしょう。ペナルティーの利率は、高ければ年14.6%にも及ぶことがあります。
(2)過少申告加算税
期限はしっかり守っていたけれども、申告から漏れていた財産があとから見つかったときなどに追加でかかることがある税金です。申告納付期限までに相続税の申告書を提出したものの、その申告書の税額が過少だったために税務署からの指摘を受けて税額を上方修正した場合などに、このペナルティーが科せられることがあります。
(3)無申告加算税
そもそも申告をしていなかった場合にかかる税金です。申告納付期限までに申告をしなかったけれども、その後、自分から気づいて、あるいは税務署からの指摘を受けて申告した場合には、このペナルティーが科せられます。
(4)重加算税
悪質なケースにかかってくる税金です。意図的に財産を隠ぺいした、あるいは仮装したと認定された場合に科せられるペナルティーです。
それぞれのペナルティーごとの税率の違いなど、詳細な説明は割愛しますが、とりあえず次の2つの点がポイントになると考えてよいと思います。
まず1つめは、申告納付期限を超えてから申告をする場合でも、「自分で気づいて」自主的に申告するのか、それとも「税務署からの指摘を受けて」から申告するのかでは、科せられるペナルティーの名前は同じでも、税金の重さに差があるということです。
例えば(3)の無申告加算税では、自分で気づいて申告した場合と税務署から言われてから申告した場合とを比べると、自主的にした方が10~15%も税率が低く設定されています。自分からすすんで正しく申告した場合のペナルティーを軽くすることで、申告をする積極的な動機につなげようという考え方に基づいた措置だといえるでしょう。
2つめのポイントは、財産を「意図的に」ごまかしたのか、そうでないのか、という点です。個人名義の銀行口座があるのを忘れていた、知らなかった、という場合と、あえて銀行口座から引き出して隠しておいた、という場合とでは、ペナルティーの重さが違うということです。
例えば、さきほどの長女のケースでは、父の遺産を意図的に財産を隠ぺいしたわけではないようにみえます。となれば、もしかしたら「重加算税」の問題は出てこないかもしれません。しかしながら、申告自体はしていなかったわけですから、「無申告加算税」は免れないということになるでしょう。また、申告納付期限を過ぎているので、これに加えて「延滞税」も科せられるということになりそうです。
このように、当事者にはまったく悪意がなかったとしても、適正な相続税の申告が行われていないというケースは実際に存在しています。そうした際には、残念ながら「まさか我が家に相続税がかかるなんて知らなかった」という言い訳も通用しません。今回の税制改正を機会として、うちは大丈夫だろう、という思い込みはいったん取り払ったほうがよいでしょう。税理士など、こうした問題に詳しそうな周囲の専門家にきちんと相談をしてみて、知らないうちに足をすくわれることのないように注意をしておきたいところです。
(2013.04.30 日経web)
2013年04月12日
4/13(土)11:30~17:00
4/14(日)10:00~17:00
大分市富士見が丘西にて
オープンハウスを開催致します!

≪物件概要≫
・物件価格 1380万円(税込)
・木造瓦葺2階建 4LDK
・昭和54年11月築
・平成25年3月リフォーム実施
[浴室・トイレ・洗面化粧台・キッチン・クロス・フローリング・外壁塗装・
室内建具一部・玄関ドア・畳、フスマ・室内メンテナンス等]
・延べ床面積 95.22㎡(28.80坪)
・土地面積 156.29㎡(47.28坪)
・駐車2~3台可(縦列)
大分市南西部エリアで住宅購入をご計画中の方は
どうぞお気軽にご来場下さい!
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2013年04月04日

住宅ローン減税についてはかねてから適用条件の合理化、さらに言うと「住宅購入後の耐震改修」でも適用されるようにとの提言が住宅業界から行われていましたが、これについて「良質なストック住宅を条件とする優遇税制」であることを理由に、財務省が認めなかったとのことです。
中古住宅購入時の住宅ローン減税については、引き渡し後の工事でも減税を認めることにより、「もう住まなくなる」「居住中に工事しなければならない」という売主、「耐震基準を満たしていないのであれば当然耐震改修をしたい」「引き渡しを受けた後、引っ越すまでに工事ができる」という買主双方に大きなメリットが生まれるため、制度の弾力化が期待されていました。
しかしながら、少なくとも来年度については現行制度のまま、中古住宅購入時に住宅ローン減税を受けるためには、引き渡し前に耐震改修を終える必要があるということになりました。
住宅ローン減税は消費税増税前で最大200万円、増税後は最大400万円と、非常に規模の大きい減税になるだけに、消費者としては可能な限り利用したい、というものだと思います。来年度に期待したいところです。
【ニュースソース】
買い主による適合証明取得 中古市場活性化と耐震化に不可欠
来年度の税制改正要望で最も期待されていたものの一つが、中古住宅購入者が住宅ローン控除を受けるための適用要件の合理化だ。現行では、築年数が木造は20年、耐火構造は25年を超えてしまうと、耐震基準適合証明書の取得が必要になる。
≪通らなかった要望≫
問題は、この証明書は売主が建築事務所などに依頼し、物件の引き渡し日前2年以内の日付で取得しなければならないことである。申請した住宅が耐震工事をしなくても新耐震基準を満たしている場合には問題ないが、改修工事が必要となると、やっかいだ。なぜなら、耐震改修には費用も期間もかかる。居住中なら、一部屋ずつ荷物を片付け順番に工事をしていかなければならない。売主にとってはかなりの負担だ。また、そうしたコストを掛けても、それに見合う価格で実際に売れるかどうか分からない。そのため、国土交通省は買主が中古住宅を購入した後に耐震改修を行って適合証明を取り、リフォーム型既存住宅売買瑕疵保険に加入することを要件に住宅ローン減税が受けられるように要望していた。
しかし、財務省が認めなかった。良質なストック取得を条件とする優遇税制だからという理由だ。
≪制度発足時からの課題≫
この、物件取得後の適合証明書でも減税が受けられるようにすべきとの考え方は実は、05年度に築後年数ではなく、売り主による適合証明でもOKとする制度を導入した当初から提唱されていた。なぜなら、当時課題となっていた中古住宅の耐震リフォームを促進させるためにも大きな効果を発揮すると思われたからだ。
≪インセンティブが重要≫
今回は、それだけでなく現在、国交省が力を入れている中古住宅市場の活性化や瑕疵担保保険制度の普及・促進の観点からも大いに実現が期待されていた。中古住宅市場の活性化には、売り手と買い手の実情や心理を十分考慮した制度を導入していくことが重要である。つまり、売主にしてみれば、もう住まなくなる住宅に手間を掛けるインセンティブが働くとは思えない。耐震化への意欲が強いのは売主ではなく、むしろ買主の方だ。間取りや環境面などがとても気に入って、取得したいと思う住宅が耐震基準を満たしていなければ当然、耐震改修はしておきたい。買主ならば物件の引き渡しを受けた後、引っ越すまでの期間に工事ができる。しかも、それでローン控除が受けられるのであれば、なおさらメリットは大きい。買主による適合証明取得を認めれば、中古住宅市場活性化を促進することは確実だ。来年度に期待したい。
(住宅新報web)