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2013年04月04日



買い主による適合証明取得 中古市場活性化と耐震化に不可欠



住宅ローン減税についてはかねてから適用条件の合理化、さらに言うと「住宅購入後の耐震改修」でも適用されるようにとの提言が住宅業界から行われていましたが、これについて「良質なストック住宅を条件とする優遇税制」であることを理由に、財務省が認めなかったとのことです。
中古住宅購入時の住宅ローン減税については、引き渡し後の工事でも減税を認めることにより、「もう住まなくなる」「居住中に工事しなければならない」という売主、「耐震基準を満たしていないのであれば当然耐震改修をしたい」「引き渡しを受けた後、引っ越すまでに工事ができる」という買主双方に大きなメリットが生まれるため、制度の弾力化が期待されていました。

しかしながら、少なくとも来年度については現行制度のまま、中古住宅購入時に住宅ローン減税を受けるためには、引き渡し前に耐震改修を終える必要があるということになりました。
住宅ローン減税は消費税増税前で最大200万円、増税後は最大400万円と、非常に規模の大きい減税になるだけに、消費者としては可能な限り利用したい、というものだと思います。来年度に期待したいところです。



【ニュースソース】

買い主による適合証明取得 中古市場活性化と耐震化に不可欠


来年度の税制改正要望で最も期待されていたものの一つが、中古住宅購入者が住宅ローン控除を受けるための適用要件の合理化だ。現行では、築年数が木造は20年、耐火構造は25年を超えてしまうと、耐震基準適合証明書の取得が必要になる。

≪通らなかった要望≫

問題は、この証明書は売主が建築事務所などに依頼し、物件の引き渡し日前2年以内の日付で取得しなければならないことである。申請した住宅が耐震工事をしなくても新耐震基準を満たしている場合には問題ないが、改修工事が必要となると、やっかいだ。なぜなら、耐震改修には費用も期間もかかる。居住中なら、一部屋ずつ荷物を片付け順番に工事をしていかなければならない。売主にとってはかなりの負担だ。また、そうしたコストを掛けても、それに見合う価格で実際に売れるかどうか分からない。そのため、国土交通省は買主が中古住宅を購入した後に耐震改修を行って適合証明を取り、リフォーム型既存住宅売買瑕疵保険に加入することを要件に住宅ローン減税が受けられるように要望していた。
しかし、財務省が認めなかった。良質なストック取得を条件とする優遇税制だからという理由だ。

≪制度発足時からの課題≫

この、物件取得後の適合証明書でも減税が受けられるようにすべきとの考え方は実は、05年度に築後年数ではなく、売り主による適合証明でもOKとする制度を導入した当初から提唱されていた。なぜなら、当時課題となっていた中古住宅の耐震リフォームを促進させるためにも大きな効果を発揮すると思われたからだ。

≪インセンティブが重要≫

今回は、それだけでなく現在、国交省が力を入れている中古住宅市場の活性化や瑕疵担保保険制度の普及・促進の観点からも大いに実現が期待されていた。中古住宅市場の活性化には、売り手と買い手の実情や心理を十分考慮した制度を導入していくことが重要である。つまり、売主にしてみれば、もう住まなくなる住宅に手間を掛けるインセンティブが働くとは思えない。耐震化への意欲が強いのは売主ではなく、むしろ買主の方だ。間取りや環境面などがとても気に入って、取得したいと思う住宅が耐震基準を満たしていなければ当然、耐震改修はしておきたい。買主ならば物件の引き渡しを受けた後、引っ越すまでの期間に工事ができる。しかも、それでローン控除が受けられるのであれば、なおさらメリットは大きい。買主による適合証明取得を認めれば、中古住宅市場活性化を促進することは確実だ。来年度に期待したい。

                                            (住宅新報web)








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Posted by 売りたい買いたいネット at 22:21│Comments(0)不動産のイロハ
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