
2013年06月10日
2013年06月07日

不動産売却の際によくご相談を受ける事の一つに
「不動産譲渡所得」があります。
所有期間や利用状況などで税率も変化しますが、
取得時の金額を証明できないと思わぬ税額を納める
事にもなります。
【NIKKEI 住宅サーチより転載】
Q.売却したい不動産の売買契約書を失くしてしまった
住宅の売却を考えていますが、購入当時の売買契約書を紛失してしまいました。
不動産屋さんから売却する際に必要と言われていますが、具体的に売却時に
どのような支障があるのでしょうか? それが無いと売れないのでしょうか?
ご指導お願いします。
A.売却は可能だが税務上の支障がある
権利証の紛失や登記簿に売却する人の権利が反映されていないという場合と異なり、
取得当時の売買契約書が無くても、原則、売却すること自体には何ら支障はありません。
ただし、売却後、税務上の処理において支障がある場合があります。
不動産を売却した場合、そこで得られた利益に対し、原則、譲渡所得が発生し課税対象
となります。もっとも、購入した時の金額が証明できれば、譲渡所得からそれを差し引く
ことができます(ほかにも登記費用などの経費も控除されます)。
もちろん値下がりしていればマイナスの場合もあり得ます。
今回のご相談は、売却時の金額を証明する書類としての売買契約書だと思われます。
この場合、購入金額を証明することができる書面としては、売買契約書のほか、領収書や
それに代わる通帳の記載、住宅ローンを組んでいたとすれば、その関係書面の中で、
購入金額を推測させるものなどがありますので、何とかそれらを探してみてください。
もし仮に、それらの書面が無い場合はどうなるかというと、売買代金の5%に関しては、
証明無くして購入代金と認められることになります。
詳しいことについては、最寄りの税務署の相談コーナーなどで確認してください。
(司法書士 石田光廣氏)