
2012年04月17日
【上階の騒音に慰謝料60万円! こんなことにならないためには?】
マンションの上階に住む子どもの走り回る音が我慢の限度を超えているとして、
慰謝料60万円などの支払いを命じる判決が、東京地方裁判所で出された。
マンションなどの共同住宅で暮らしていると起こりうるのが、騒音のトラブル。
さて、こんなトラブルにならないようにするには、どうしたらよいのだろうか?
■マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円などを認める
この裁判は、東京都品川区のマンションで、上階に住む子どもが飛び跳ねて
うるさいとして、階下の住人が騒音の差し止めなどを求めたもの。
訴えた階下住人は、専門業者に依頼して騒音の測定をした。
子どもが飛び跳ねたり走り回ったりする音は、昼間だけでなく午後9時を過ぎても
聞こえたということだが、東京地裁はその結果を、「生活実感としてかなり大きく
聞こえ、相当の頻度であった」と指摘し、上階の住人に一定以上の騒音を出さない
ように命じた。
また、併せて慰謝料60万円と騒音測定の費用や訴えた住人の治療費などに
ついても、請求通り支払うように命じたのだ。
■部屋の選び方や暮らし方で騒音トラブルを避ける工夫も
国土交通省の平成20年度マンション総合調査結果によると、居住者間のマナーをめぐる
トラブルの具体的な内容として、違法駐車・違法駐輪が52.7%と最も多く、次いで生活音が
37.1%となっている。
騒音のトラブルは、日常起こりがちな問題だ。床や壁の遮音性能の高い住まいを選ぶという
ことが基本になるのだが、この訴訟のケースでは、床の遮音性能に問題があったわけでは
ないといわれている。
では、どういった対処法があるのか?子どもがいて騒音を出す可能性のある加害側と、
騒音に悩まされる被害側とで考えてみよう。
加害側になり得る子どもがいる家族の多くは、リビングなど子どもが走り回る室内では、
フローリングの上にマットを敷くなどの対応策を取っている。
また、音を気にして階下に住人がいない、例えば1階や階下がエントランスや共用の集会室
などの部屋を希望する傾向が強い。同年齢の子どもがいる家族同士であれば、同じ音を聞いても、
お互い様でそれほど気にならないということもあり、似たような家族が多く住むマンションを
選ぶというケースも見受けられる。
それでも苦情が来たら、部屋の使い方や家具の配置を工夫したり、壁や床に防音グッズを
利用したりといった方法で誠意ある対応をしよう。
住人または大家の負担になるが、防音リフォームを施すことも選択肢の一つになるだろう。
■騒音問題は複雑。日頃からのコミュニケーションが大切
逆に騒音に悩まされないようにするには、最上階や角部屋を選んだり、上階や隣室から音が
聞こえにくい部屋を寝室にするなどの防衛策はあるが、万が一騒音被害に遭ったらどうしたら
よいだろう?
その場合には、直接苦情を言うと気まずい思いをすることになるので、まず、管理会社または、
賃貸であれば大家、分譲であれば管理組合に相談しよう。
相手方が音で迷惑をかけていることに気づいていない場合もあるので、通常は全戸に騒音への
注意を促す書面を配布するなどの対応策を取る。
それでも騒音が続く場合は、管理会社などが直接相手方に注意を促したり、間に入って双方で
話し合う場を設けたりといった対応策を取ってくれるはずだ。
それでも相手方が誠意ある対応を示さない場合は、契約違反という理由で退去を求めたり、
訴訟に踏み切ったりということになるが、その前に引越しをするなど“住み続けない”という選択肢を
取る人の方ほうが多いだろう。
音の聞こえ方は、騒音の有無や建物の構造、住み方に加え、心理的な要因もあり複雑な問題だ。
見知った相手だと我慢しやすいということもあるので、最も有効なのは、日ごろから顔を合わせたら
挨拶をするなどコミュニケーションを取り、トラブルにならないように誠意ある対応をするということに
なるだろう。

(参照 NIKKEI)
マンションの上階に住む子どもの走り回る音が我慢の限度を超えているとして、
慰謝料60万円などの支払いを命じる判決が、東京地方裁判所で出された。
マンションなどの共同住宅で暮らしていると起こりうるのが、騒音のトラブル。
さて、こんなトラブルにならないようにするには、どうしたらよいのだろうか?
■マンションの上階の子どもの騒音に対し、慰謝料60万円などを認める
この裁判は、東京都品川区のマンションで、上階に住む子どもが飛び跳ねて
うるさいとして、階下の住人が騒音の差し止めなどを求めたもの。
訴えた階下住人は、専門業者に依頼して騒音の測定をした。
子どもが飛び跳ねたり走り回ったりする音は、昼間だけでなく午後9時を過ぎても
聞こえたということだが、東京地裁はその結果を、「生活実感としてかなり大きく
聞こえ、相当の頻度であった」と指摘し、上階の住人に一定以上の騒音を出さない
ように命じた。
また、併せて慰謝料60万円と騒音測定の費用や訴えた住人の治療費などに
ついても、請求通り支払うように命じたのだ。
■部屋の選び方や暮らし方で騒音トラブルを避ける工夫も
国土交通省の平成20年度マンション総合調査結果によると、居住者間のマナーをめぐる
トラブルの具体的な内容として、違法駐車・違法駐輪が52.7%と最も多く、次いで生活音が
37.1%となっている。
騒音のトラブルは、日常起こりがちな問題だ。床や壁の遮音性能の高い住まいを選ぶという
ことが基本になるのだが、この訴訟のケースでは、床の遮音性能に問題があったわけでは
ないといわれている。
では、どういった対処法があるのか?子どもがいて騒音を出す可能性のある加害側と、
騒音に悩まされる被害側とで考えてみよう。
加害側になり得る子どもがいる家族の多くは、リビングなど子どもが走り回る室内では、
フローリングの上にマットを敷くなどの対応策を取っている。
また、音を気にして階下に住人がいない、例えば1階や階下がエントランスや共用の集会室
などの部屋を希望する傾向が強い。同年齢の子どもがいる家族同士であれば、同じ音を聞いても、
お互い様でそれほど気にならないということもあり、似たような家族が多く住むマンションを
選ぶというケースも見受けられる。
それでも苦情が来たら、部屋の使い方や家具の配置を工夫したり、壁や床に防音グッズを
利用したりといった方法で誠意ある対応をしよう。
住人または大家の負担になるが、防音リフォームを施すことも選択肢の一つになるだろう。
■騒音問題は複雑。日頃からのコミュニケーションが大切
逆に騒音に悩まされないようにするには、最上階や角部屋を選んだり、上階や隣室から音が
聞こえにくい部屋を寝室にするなどの防衛策はあるが、万が一騒音被害に遭ったらどうしたら
よいだろう?
その場合には、直接苦情を言うと気まずい思いをすることになるので、まず、管理会社または、
賃貸であれば大家、分譲であれば管理組合に相談しよう。
相手方が音で迷惑をかけていることに気づいていない場合もあるので、通常は全戸に騒音への
注意を促す書面を配布するなどの対応策を取る。
それでも騒音が続く場合は、管理会社などが直接相手方に注意を促したり、間に入って双方で
話し合う場を設けたりといった対応策を取ってくれるはずだ。
それでも相手方が誠意ある対応を示さない場合は、契約違反という理由で退去を求めたり、
訴訟に踏み切ったりということになるが、その前に引越しをするなど“住み続けない”という選択肢を
取る人の方ほうが多いだろう。
音の聞こえ方は、騒音の有無や建物の構造、住み方に加え、心理的な要因もあり複雑な問題だ。
見知った相手だと我慢しやすいということもあるので、最も有効なのは、日ごろから顔を合わせたら
挨拶をするなどコミュニケーションを取り、トラブルにならないように誠意ある対応をするということに
なるだろう。

(参照 NIKKEI)