
2011年09月28日

今日は、お昼から宅建協会の大分支部研修でした。
昼~夕方まで拘束されますが、研修参加は義務なので
仕方がありませんね。多少眠気と闘いながらの聴講でした。
【本日の演題】------------------------------------------------------------------------------------------------------
①「敷金・原状回復をめぐる諸問題」
講師 弁護士 鈴木 宗嚴 氏
②「大分市の浄化槽行政について」
講師 大分市下水道部下水道経営企画課 主幹 朝来野 浩 氏
③「宅地建物取引業者賠償責任保険制度について」
講師 富士火災海上保険㈱福岡支店 宅建リアルター営業部 課長 坂口 雅則 氏
④「集客力を高めるためのインターネット活用法」
講師 アットホーム㈱営業企画部 チーフストラテジスト 志村 正信 氏
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特に①については、早速、先の「更新料判例」を絡めたお話もあり、興味深く聴き入りました。
どうやら私は、「賃貸契約の更新料は有効」という判決を少し勘違いしていたみたいです。
更新料の額や賃料、更新期間等々勘案した結果、本事案は「無効と言えない」という趣旨
のようですね。まぁ、大分では更新料の風習は根付いていないので、業者としても今一つ
ピンとこないところはありますが、この判決のニュアンスは、今後賃貸人・賃借人との間で
授受される様々な名目(特約)の金銭を精算する際に反映されて行きそうな気配があります。
これからの賃貸借契約締結の際は、少し注意が必要になりました。

Posted by 売りたい買いたいネット at 19:18│Comments(0)
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