
2011年09月27日

個人から不動産や現金などの贈与を受けた場合、普通贈与(暦年課税制度)だと下記のQ&Aの通り
基礎控除が110万円になります。
ただし、住宅取得の場合の資金贈与はH23年は1,000万円まで非課税です。
また、相続時精算課税制度を選択すると2,500万円まで非課税となります。
◆暦年課税制度の場合…非課税枠1,000万円+基礎控除110万円 合計1,110万円まで非課税
◆相続時精算課税制度の場合…特別控除2,500万円+非課税枠1,000万円 合計3,500万円まで非課税
このように、住宅取得に関しての資金贈与は優遇措置があります。詳しくはお尋ね下さい!
【子どもや孫への毎年の贈与について】
Q.【ご相談】
お客さまから相続対策について相談を受けています。毎年110万円ずつ子どもや孫へ贈与しておくと、贈与税を支払うことなく相続対策ができると聞いたのですが、本当に大丈夫でしょうか、教えてください。
A.【贈与は契約である】
民法第549条は、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定しています。つまり、贈与は契約であり、子どもや孫が贈与を受諾していなければなりません。従って、受贈者である子どもや孫が、贈与を受けたことを知っており、贈与された物を自分で管理していることが必要です。
≪具体例≫
父親が、子ども名義の預金通帳をつくり、そこに毎年110万円(贈与税の基礎控除額)ずつ振り込み、父が通帳と印鑑を管理してい。
この場合、父親の相続に際し、「子ども名義の預金通帳は父親の相続財産である」つまり、「贈与は成立しておらず、父親の預金があり、たまたまその名義が子どもとなっていただけである」と税務署側に主張される可能性が高いです。
このような税務署とのトラブルを避けるには、次のような対策が不可欠です。
①贈与を受けた子どもや孫が、通帳や印鑑を管理する。子どもや孫が自由に使えるようにする。
②毎年、贈与契約を結び、贈与金額や贈与した日を同じにしない。できれば贈与契約書を作成し記名押印する。
③贈与税の基礎控除(110万円)より多く贈与し、贈与税の申告書を作成し贈与税を納める。
例えば、120万円の贈与を受けた場合、子どもが納める贈与税は1万円(120万円-110万円=10万円×10%=1万円)。
このような対策をすれば、同じ金額でも長期間にわたり分割して贈与する方が、贈与税の総額は少なくて済みます。
参考:贈与税の速算表

参考:1,000万円を分割して贈与した場合の贈与税

相続開始前3年以内の贈与は効果なし
相続人や受遺者が、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった方)から贈与により取得した財産は、相続財産に加算して相続税が計算されます。つまり、亡くなる前3年以内にあわてて生前贈与をしても、相続対策としての効果は望めません。ただし、通常、孫は祖父母の相続人ではないので、亡くなる前3年以内の贈与でも、相続対策としての効果が望めることがあります。
(athome Time 2011年10月号掲載)

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