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2020年06月01日

現在建っている建物を取り壊した際には
建物の滅失登記という手続きを要します。







この登記申請を一定期間怠ると過料に
処されることになります。
ただ実際に処分されたという話は
聞いたことがありませんが、
行政処分うんぬんよりも現実の場面では
滅失登記が漏れているといろいろな問題を
生じる場合があります。

例えば…
【土地建物の所有者】
・建物の固定資産税が掛かり続ける
・建物所有者が亡くなった際には手続きが煩雑になる
【土地の購入者】
・新築建物の申請が通らない
などが考えられます。

建物新築を計画して、以前に建物が建っていた
土地を購入する際には建物の滅失登記が
完了しているか否かのご確認もお忘れなく。。。
  

Posted by 売りたい買いたいネット at 18:04Comments(0)不動産のイロハ