不動産売却の場面では、非常に多く見受けられる「増築部分の未登記」「付属建物の未登記」
ですが、登記法上、厳密に言えば未登記は違反であり過料課せられます。
と言う事は、第三者(物件の買主)に譲渡する際に未登記部分はしっかり表示変更登記をしなくては
ならない訳であり、その責にあるのは譲渡人の売主です。
固定資産税課税台帳の物件概要と登記事項に相違がある場合は、買主の住宅ローン申し込みに
支障をきたすこともありますので、円滑な取引実現の側面からも大事な事と言えます。
ただ、現実の取引現場では、申請人は「売主」費用負担は「買主」などと取り決めて対処することもあり、
ケースによりその対応は様々です。
相続不動産で、登記内容が現況と異なる事もあると思いますので、思い当たる場合にはお気軽に
弊社までご相談下さい。
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増築後、登記の変更がされていなかった建物のデメリットは?
Q.
父が亡くなり、同居していた建物の相続登記をしたところ、登記簿に記載されている床面積が、
実際のものよりかなり小さいので変だなと思って調べたら、父が30年前に増改築した際、
登記簿の変更をしていなかったことが分かりました。ところが、固定資産税の請求通知書を見ると、
ちゃんと変更されています。この場合、登記の内容変更はしなくてもよいのでしょうか。
登記の内容変更をしないことで、何かデメリットはあるのでしょうか。
A.表題部情報の変更申請は義務です
建物を新築した場合は当然ですが、建物を増改築した場合も、法律上は建築確認済み申請書
などを添えて1カ月以内に登記の表題部変更申請をしなければならないことになっております
(不動産登記法第37条)。
違反すれば、10万円以下の過料が科せられることになっています。
最近では、工務店などがその旨を説明してくれるのが当然ですが、過去、あいまいな時代が
あったことは事実です。そのため、変更申請されていない物件が相当数あります。
デメリットとして考えられることは、売却する際や融資を受けて建物に担保権を設定する際に
必要であることです。また最近では、太陽光発電などの補助金を行政などに申請するときに
必要となる場合もあります。
では、その際に申請すればよいのではということになりますが、これらの際は時間的に
急ぐことが予想されますので、それから表題部変更登記を申請していたのでは、時間的に
チャンスを逃してしまうことが考えられます。
とはいえ、すでに1カ月以上たっており、過料を取られる可能性もあるわけですから、
悩むところですが、過料を取られたという話は、少なくとも私の周りでは聞いたことが
ありませんので、決して保証するわけではありませんが、この点はあまり気にしなくても
よいのではないでしょうか。
行政(法務局)も真面目に申請してくる行為に対し、大いに評価してくれることと思います。
とりあえず、必要な書面や費用も含め、具体的に地元の土地家屋調査士会の相談会などで、
アドバイスを受けてみることをおすすめします。
(NIKKEI住宅サーチ 寄稿 司法書士 石田 光廣氏)
中古住宅をオンリーワンの住まいにアレンジ
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